いつかは「ブラック企業を退職したい」あなたへ。

ブラック企業の画像 退職&転職
筆者
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こんにちは、ぷよたです。

ブラック企業を退職後、地方移住してゆる〜く暮らしています。

 

あなたはいつか「ブラック企業を退職したい」と思っていませんか?

 

しかし、ブラック企業は社員をなかなか辞めさせてくれない会社も多いのが特徴です。

 

ブラック企業から退職したいけど、辞められない

会社を辞めると言ったら、何をされるか分からない

私が辞めたら皆に迷惑が掛かってしまう

もう少し我慢すれば、いつか評価されるかも…

筆者
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このように思っているあなたに、ブラック企業を退職した筆者からのメッセージです

 

結論:ブラック企業で働き続けても得るものは何もありません。逃げましょう。

筆者は11年間ブラック企業で働き続けましたが、得たものは何もありませんでした。

筆者
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ブラック企業を退職する際の注意ポイントを抑えつつ、今日から退職の準備を進めましょう。

 

この記事を読む価値

この記事を読むことで、ブラック企業を退職する時の注意ポイントが分かります。

この記事を書いた人の画像

ぷよた(@puyota_japan

 

 

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ブラック企業を退職する時の注意ポイント

ポイントの画像
ずばり、ブラック企業の退職時に注意するポイントは2つです。

 

①「会社都合」での退職にする
②退職後の生活費を蓄えておく
筆者
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1つずつ解説していきます

 

①「会社都合」での退職にする

筆者
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退職時に、自己都合退職ではなく会社都合退職にしてもらえないか、会社に相談してみましょう

 

たとえ退職の理由が「自己都合」であっても、交渉次第で”会社都合”の退職に変更できる場合があります。

 

なぜ「会社都合」の退職にすべきなのか?

会社都合の退職にすることで、失業保険の給付金額や給付期間、受給開始日が大きく変わるからです。

 

失業給付金データ

 

失業給付金最短支給開始日

自己都合退職の場合:3ヶ月+7日後

会社都合退職の場合:7日後

失業給付金支給日数

自己都合退職の場合:90〜150日

会社都合退職の場合:90〜330日

失業給付金MAX支給額

自己都合退職の場合:約118万円

会社都合退職の場合:約260万円

国民健康保険税

自己都合退職の場合:通常納付

会社都合退職の場合:最長2年軽減

 

筆者
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自己都合退職と会社都合退職では、こんなにも違うんです!

 

②当面の生活費を蓄えておく

節約の画像

退職する前に、転職後の会社を決めておく事がベストです。

 

しかし、退職してから転職活動を始める場合当面の生活費を蓄えておきましょう。

理由は2つあります。

 

①ブラック企業の退職金に期待しないほうがいいから

請求書の画像

退職しても、退職金が出るはずだから、当面の生活費は大丈夫!

と安心しない方が良いです。

 

なぜなら、ブラック企業の場合

  • そもそも退職金が出ない
  • 退職金がかなり少ない

ということが多いからです。

 

筆者
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筆者も自分で想定していた退職金より、かなり少ない退職金でした

 

退職金の平均支給額(大学卒の場合)
大企業
勤続年数年齢自己都合会社都合
32534万円70万円
52765万円120万円
1032192万円316万円
1537422万円605万円
2042812万円978万円
25471290万円1471万円
30521942万円2112万円

 

中小企業
勤続年数年齢自己都合会社都合
32524万円38万円
52744万円63万円
1032115万円153万円
1537225万円285万円
2042381万円458万円
2547563万円647万円
3052749万円856万円

参考:エン転職公式サイト

筆者
筆者

筆者の場合、大卒の中小企業で10年だったので、平均支給額は115万円のはずですが、実際に支給されたのは77万円。

 

②退職後すぐ税金支払いの命令が来るから

お金の画像

あなたが退職した場合、下記のような「国からの納付通知」が届くはずです。

 

  1. 国民年金保険料納付通知書
  2. 国民健康保険納付通知書
  3. 都民税納付通知書(東京都在住の場合)

 

筆者が退職後に支払った上記の税金の総額73万6千円。

筆者
筆者

正直、貯金してなかったら詰みます

 

嫌な仕事は辞める=退職は働く人が持っている当然の権利

権利の画像

日本ではいまだに「退職=嫌なことから逃げた」みたいな風潮がありますが、それは根拠の無いただの精神論です。

 

言わせたい奴には言わせとけ。

自分の人生、自分で行動しない限り誰も助けてくれません。

 

労働者の退職に関する法律は民法第627条で定められており、会社には労働者の退職を拒否する強制力はありません。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

 

なので、「嫌な仕事なら辞める」ということは、全く違法ではありません。

筆者
筆者

法律で認められた労働者の権利なんです。

 

退職する前の準備は必須!

選択肢の画像とはいえ、退職と同時に次の職場が既に決まっていれば良いのですが、そう簡単には次の仕事が決まらないことも少なくありません。

 

そこで、退職後にスムーズに転職活動ができるよう転職エージェントに登録だけはしておきましょう。

 

登録や利用に料金は一切かかりません。気軽に無料登録してみましょう。

 

下記、筆者がお世話になった転職エージェントと転職サイトをまとめました。

 

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もう一度言います。

 

自分の人生、自分で行動しない限り誰も助けてくれません。

 

自分で動かなければ、何も変わらないんです。

 


 

…というわけで、今回はこのへんにします。

最後まで、読んで頂きありがとうございました!

今後もゆる〜く、自分らしく。生きるのに必要な情報をアップデートしていきます。

それでは、また♪

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