地方移住の支援金って、こんなにもらえるんだ•••【最大300万円?!】

支援金の画像 地方移住
筆者
筆者

こんにちは、ぷよたです。

ブラック企業を退職後、地方移住してゆる〜く暮らしています。

 

突然ですが、あなたは「地方移住すると支援金がもらえる」ということを、知っていますか?

 

地方移住は

  • 引っ越し費用
  • 自動車購入費(車が必須な地方の場合)
  • 新しい家具や雑貨の購入費

など、初期に数十万円単位の費用がかかります。

 

筆者
筆者

そんな時、移住支援金がもらえると、正直助かる…!

 

結論:地方移住すると、最大300万円の支援金が給付されるケースも。

あなたも移住支援金の対象者かも…?

 

この記事を読む価値

この記事を読むことで、地方移住することでもらえる移住支援金を紹介します。

 

マイプロフィール画像

ぷよた(@puyota_japan

 

スポンサーリンク

地方移住|4人に1人が興味を持っている

日本地図の画像

地方移住を支援しているNPOふるさと回帰支援センターの調べによると、テレワークやリモートワークの普及により、地方移住を決断する相談者が急増しているようです。

 

筆者
筆者

筆者も東京から兵庫県に移住したうちの一人。

リモートワーク経験者のうち「4人に1人が地方移住への関心を高めている」というデータもあります。

 

地方移住の支援金をもらう条件とは

ポイントの画像

地方創生政策の目玉の一つとして起業支援金・移住支援金が導入され、地方移住で最大300万円が支給される制度があります。

 

ざっくり言うと

  1. 東京圏以外に移住して起、または就職すると、移住支援金がもらえる
  2. 支援金は最大300万円!

ということです。

 

ただし支援金を受け取るには、一定の要件を満たす必要があります。

 

情報収集せず、勢いで地方移住に踏み切ってしまうと

「あなたは受給要件を満たしていないので、支援金の支給はできません」

なんてことになりかねません。

 

必ず地方移住する前の情報収集で、「支援金をもらえる要件」を満たしているかどうか確認してみましょう。

 

それでは、地方移住支援金の受給条件を解説していきます。

 

地方移住の支援金は”起業支援金”と”移住支援金”の2つ

選択肢の画像地方へ移住して

①社会的事業を起業した場合

起業支援金+移住支援金
最大300万円(単身の場合は最大260万円)

 

②地方へ移住して移住先の選定する企業に就職した場合

移住支援金
100万円(単身の場合は最大60万円)

が支給される支援金制度です。

 

①起業支援金


東京圏以外の道府県、又は東京圏内の条件不利地域において、その地域の課題に取り組むなどの、社会的な事業を始める人に、最大200万円が助成される支援金です。

 

\ 地方創生起業支援事業の概要はこちら /

起業支援金とは?

①起業支援金の対象者

チェックリストの画像

対象者:次のア~ウすべてを満たすことが必要。

  1. 新たに起業する場合
    • ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
    • イ.公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
    • ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
  2. 事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
    • ア.東京圏以外の道府県又は東京圏条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
    • イ.公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
    • ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。

 

企業支援金 申請から交付までの流れ

起業支援制度の画像

引用:内閣官房・内閣府 総合サイト「地方創生」

②移住支援金

日本地図の画像
東京23区(在住者又は通勤者)から、東京圏外(東京圏内の条件不利地域を含む)へ移住し、都道府県が選定する中小企業(マッチングサイト※1に就職した人に、100万円(単身者は60万円)が交付される支援金です。

※1「移住先地名 × マッチングサイト」で検索してみましょう

 

\ 地方創生起業支援事業の概要はこちら /

移住支援金とは?

 

②移住支援金の対象者

対象者:次の①②③すべてに該当する方が対象。

 

①【移住元】東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
  • 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤(※)していた者。
    ただし、直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。
    ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
  • 東京圏条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算可能。

 

②【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)

期間等の条件があります。

  • 移住支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。 など

 

③【就業等】地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施

以下の1~4のどれかに該当する必要があります。

  1. 地域で中小企業等へ就業
    • 移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。
    • または、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
  2. テレワークによる業務継続
    • 自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと。
  3. 市町村ごとの独自要件
    • 市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
      (要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先都道府県・市町村へ直接お問い合わせください)
  4. 地方創生起業支援事業を活用
    • 1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
詳細については、内閣府HP各自治体のHPをご確認ください。

 

筆者
筆者

ちなみに筆者の移住先は、上記の条件に加え

  • 1年以内に退職してはいけない
  • 3年以内に市外へ転出してはいけない
  • 5年以上働き続ける意思がある

という”縛り”があります。

自治体によって、規定は微妙に違います。

 

移住支援金 申請から交付までの流れ

移住支援金の画像

引用:内閣官房・内閣府 総合サイト「地方創生」

 

テレワーク移住支援金という手も!

朗報です。
2021年度から、テレワークで東京の仕事を続けつつ地方に移住した人に最大100万円を交付するという支援金の準備が進められています。

 

支援額(想定)

100万円以内(単身は60万円以内)

※都道府県によって金額は異なる

 

条件(想定)

東京23区(在住者又は通勤者)から、東京圏外へ移住。

※テレワークで今の仕事を継続

 

筆者
筆者
転職せずにテレワーク移住で支援金がもらえるのは、かなり魅力的ですね!

 

地方自治体で別途支援金がある場合も♡

起業支援金や移住支援金のほかに、地方移住者に向けて、別途支援金を用意している自治体もあります。

 

実際の例を挙げてみますね。

 

①長崎県松浦市

長崎県松浦市内に定住する人を対象に、市内に就職して1年経過すると、奨励金として年額5万円から10万円の地域振興券を交付(最長5年間)

ご指定のページが見つかりません。|松浦市
...

 

②兵庫県洲本市

世帯主が50歳未満の2人以上の世帯で、洲本市に転入した日から月額1万円の補助金をもらえる(最長で3年間)

お探しのページを見つけることができませんでした。- 洲本市ホームページ

 

③和歌山県高野町

保育所から中学校まで給食費無料という制度。さらに申請をすれば、中学校卒業までの医療費も無料に。

高野町 | お探しのページが見つかりませんでした
...

 

④秋田県にかほ市

にかほ市では、定住するために住居を購入し、転入した世帯に最大100万円の交付制度があり、さらに家族1年間無料温泉パスポートを交付

移住・就業支援事業(移住支援金)
...

 

⑤三重県鳥羽市

鳥羽市に定住する目的で、住まいを購入または新築した40歳以下の方に、50万円から100万円を交付

ご指定のページは見つかりませんでした|鳥羽市ホームページ
...

 

まとめ:地方移住すると支援金が給付されるかも!

お金の画像都市部での生活に疲れたら、地方移住の支援金を貰いつつ地方移住して、自分らしく、ゆる〜く生きるのもアリ。

 

移住前に、自分が移住支援金の対象者かどうかを調べてみてはいかがでしょうか?

 


…というわけで、今回はこのへんにします。

最後まで、読んで頂きありがとうございました!

今後もゆる〜く、自分らしく。生きるのに必要な情報をアップデートしていきます。

それでは、また♪

コメント